発達障害者支援法制定以前は、発達障害者に対して社会的理解がほとんど得られず、発達障害者とその保護者は大きな精神的負担が強いられていた状況でした。
そのため、そんな人に対する支援は喫緊の課題となっていたことから「発達障害者支援法」が制定されました。
「発達障害者支援法」とは?
発達障害者の自立と社会参加のために、生活全般にわたる支援を図る「発達障害者支援法」が平成16年12月に成立し、平成17年4月から施工されています。
この法の主な内容は、以下のようになっています。
・発達障害の定義を定め、国と地方自治団体及び国民の義務を明らかにする。
・児童の発達障害の早期発見、早期発達支援、保育、教育などの必要な施策を定める。
・都道府県知事や指定都市の長は、発達障害者支援センターを指定し、発達障害者に対する支援業務を行わせ、また自ら行うことができることとし、その業務内容を定めること。
・国及び地方公共団体は、発達障害者支援を行う民間団体に対して支援を行うこと。
この法によって、発達障害者や発達障害児を持った保護者の方が、より早く公的機関の援助を受けることができ、発達障害施設を利用したりできるようになりました。
また、この法によって以前の「自閉症・発達障害支援センター」から「発達障害支援センター」に名称を変更しました。
発達障害支援センターの業務概要
発達障害支援センターの支援内容は以下のようなものです。
相談支援
発達障害に関するさまざまな問題について、発達障害児やその家族等からの相談を受け、適切な指導や助言をする。
相談支援では、来所、訪問、電話やインターネットなど、発達障害児者のニーズや相談内奥に応じた対応を図る。
発達支援
発達障害児やその家族等に対し、発達に関する指導、助言、情報提供を行い、必要ならば児童相談所や知的障害更生相談所及び医療機関等と連携して支援する。
就労支援
就労を希望する発達障害児に対し、就労に向けての相談等による支援を行い、必要に応じてハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の労働関係機関との連携を図る。
普及啓発や研修
発達障害の特性や対処法等について解説したパンフレット、チラシ等を作成し、児童発達支援センター等の各種支援機関、学校、幼稚園、保育所、医療機関、企業へ配布する。
地域住民に対して普及啓発を図り、発達障害児に関する理解の促進に務め、支援機関等の職員を対象に研修を実施する。