
保育所等訪問支援

学校をより楽しめる場所に
保育園・幼稚園・学校ではどんな様子なのだろう。
子どもを送り出すときに不安をいただくことはありませんか?
支援を通してお子様が学校や園での生活を楽しく過ごすサポート
- 保育園・幼稚園・認定こども園
- 小学校・中学校
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援事業所
- 放課後等児童クラブ

園や学校に専門スタッフが出向く、集団生活の支援です
保育所等訪問支援は、児童福祉法にもとづく障害児通所支援のひとつです。専門のスタッフが、お子さまが通う保育園・幼稚園・学校などを訪問し、集団生活に慣れていくための支援(直接支援)と、先生方への関わり方の助言(間接支援)を行います。
- 申請するのは保護者さまです。園や学校から申請することはできません。
- 診断書や障害者手帳がなくても、集団生活で専門的な支援が必要と認められれば対象になります。
- 利用には、市区町村から交付される受給者証(障害のあるお子さまが福祉サービスを使うための証明書)が必要です。
手続き・費用・頻度など、くわしくは以下の各項目でご案内しています。
こんな悩みはありませんか?

- 周りのお友達とうまく遊べていない
- 集中が途切れやすい
- 行動が遅れがちなお子様に対して支援したい
- 担当するお子様が困っている様子なので対応方法を知りたい
- 身の回りのことがうまくできない、忘れ物が多い
- 思いが伝えられず手がでてしまう
- 授業中歩き回ったり室内にいられずでていってしまう。

保育所等訪問支援とは?
学校や園と言った施設等に専門知識を持ったスタッフが訪問し、保護者と施設との橋渡しを行い、お子様が学校や園での生活を楽しく送れるようなサポートを行います。
メリット
保育所等訪問支援を通して保護者と訪問先の距離が縮まり、お子様の成長を発達を喜び合えるようになること。そして、お子様が安心、安全に過ごせる環境になり、保育や教育の効果を最大限に引き出すことです。
児童福祉法にもとづく障害児通所支援のひとつです
保育所等訪問支援は、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」のひとつで、児童福祉法に位置づけられています。目的は、障害のあるお子さまが、障害のないお子さまとともに過ごす集団生活に適応できるよう、専門的な支援を行うことです。
ここでいう「適応」とは、お子さまを集団に合わせることではありません。お子さまの特性に合わせて、集団の環境や活動の進め方を整えていく、という考え方が国の手引書にも示されています。
どんなスタッフが訪問するの?
国の資料では、児童指導員や保育士、理学療法士・作業療法士(身体や動作のリハビリの専門職)、心理担当職員など、障害児支援の知識と経験をもつ人が訪問支援員を務めるとされています。当社は、多彩な専門家のチームと、園や学校へ出向く訪問・アウトリーチ(出張型の支援)の機動力を強みとしています。
また、病院・学校・行政などをつなぐ「リエゾン(つなぎ役)機能」も担っており、保護者さまと園・学校との橋渡しにも取り組んでいます。
支援の流れ


ご利用の流れ
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。サービス等のご案内をさせていただきます。
後日、お近くの事業所にて必要なお手続等について、面談形式等でご説明いたします。
お困りごとはなんでもご相談ください。
ご希望される訪問先機関へ説明・同意の取得を行います。
受給者証に保育所等訪問支援の利用の申請を行います。
保育所等訪問支援の実施にあたり児童発達支援管理者がお子様の個別支援計画を作成します。
実際に関係機関に訪問の上サービスを開始します。
受給者証が届くまでの手続き
利用するには、保護者さまがお住まいの市区町村に申請し、受給者証の交付を受ける必要があります。一般的には、次のような流れで進みます。
- お住まいの市区町村の障害福祉の窓口に相談します。
- 障害児相談支援事業所(お子さまに合った利用計画案を作る事業所)が、園や学校での様子などを確認し、利用計画案を作ります。
- 市区町村が支給の可否を決め、受給者証が保護者さまのもとに届きます。
- 受給者証が届いたら、事業所と契約し、個別支援計画(支援の目標と内容をまとめた計画)を作ります。
- 園や学校、保護者さまと日程を調整し、訪問を始めます。
窓口や必要書類は市区町村によって異なります。どこに相談すればよいか分からない場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
対象
保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、特別支援学校、放課後児童クラブ ( 学童保育 ) 乳児園などに所属しているお子さま
※集団生活を必要とする施設が対象となります。訪問希望先が該当するかどうかわからない場合はお気軽にご相談ください。
診断書や障害者手帳の有無は問われません。集団生活の中で専門的な支援が必要と認められたお子さまが対象で、すでに児童発達支援や放課後等デイサービスを利用している方も、これまで利用したことがない方も申請できます。
申請するのは保護者さまです。園や学校から申請することはできませんが、先生方から利用を提案されることもあります。その場合は、保護者さまとご相談のうえで検討します。
※訪問先として認められる施設の範囲は、市区町村が判断します。
頻度
月 1 日から最大8日程度
訪問頻度に関する規定はありませんが、概ね月に 1 ~2回程度の訪問を想定しています。実際に集団生活において不全感が生じている場合や、緊急性の高い場合など様子によって変動することがあります。通年での利用のほか、進級や学期の変わり目、長期休暇が控えている時期など、利用形態についてご相談の上、ご提案させていただきます。
利用期間の目安と見直し
利用できる期間に決まった上限はなく、国の手引書では、半年〜1年ごとのモニタリング(支援の振り返り)で続けるかどうかを見直すとされています。個別支援計画は、6か月に1回以上の見直しが必要とされています。
園や学校が、お子さまの特性に合った環境や関わり方を整えられるようになり、保護者さまも安心して任せられるようになれば、訪問の間隔をあけたり、終了を検討したりします。
利用料金
受給者証の利用により 9 割が国の補助があり、1 割が保護者負担になります。また、世帯収入により以下のように負担の上限月額が決まっています。
- 非課税世帯 0円
- 世帯所得年収約 890 万円まで 4,600円
- 世帯所得年収約 890 万円以上 37,200円
なお、通所支援に関わる費用の上限とありますので、児童発達支援・放課後等デイサービスのご利用の方はそちらの費用と合わせた上での上限月額になります
就学前のお子さまの利用料について
神戸市の公式案内では、満3歳になって初めての4月1日から就学前までのお子さまは、所得にかかわらず自己負担がかからないと案内されています。お住まいの市区町村で扱いが異なる場合があるため、窓口でご確認ください。
ここでいう自己負担は、サービスの利用料(1割負担)のことです。それ以外の費用の有無は、お申し込みの際にお問い合わせください。
一回の利用時間
およそ 1 時間から1時間半程度
訪問先の活動の流れにとってサポートをいたしますので、訪問先の予定と調整の上、時間は変動します。
どんな支援を受けれるの?
支援内容
– 観察
学校や園に訪問し、活動の妨げにならない様に、お子様の様子を観察し、時には活動に参加します。困っていることやその原因について分析します。
– 直接支援
学校や施設での、お子様の困りごと対して直接働きをかけます。集団生活を安心して過ごし、様々な取り組みにおいて達成感と満足感できるという自信を感じることができ、ひいては自己肯定感を高めることが期待できます。
– 間接支援
教職員の方が普段どのようにお子様を見て、考え、どう関わっているのか、困っていることなどはないかを丁寧に伺っていきます。そして、お子さまの状況を共有し、 直接支援から得た、助言やフィードバックを行います。
– 家庭連携
保護者に対して直接支援・間接支援の報告をします。保護者には把握しずらい学校での過ご
し方が分かるようになり、またお子さまの成長を確認したり、実感したりすることによって、
学校や園生活での安心感と期待感が育まれます。
支援内容一例
観察(訪問 1 ~ 2 回目)
活動に参加せず観察のみを行い、教室状況や教職員、本人と他児との関わりなどについて見立(仮説)たり、分析を行います。訪問員は記録表などを持参し、お子さま本人の行動や周りと関わり、ついて丁寧に記録します。
例)教室の外の廊下から授業が始まってなかなか座れないA くんの様子を中心に 1-1 時間半程度観察します。授業が始まる前の他児への関わり方や、教職員からの注意の様子について、何が起きているのか記録します。
観察(訪問 1 ~ 2 回目)
お子さまの行動に関連する要因や強みに関する見立から、訪問員が直接、要因や強みにアプローチしていきます。
関わりの結果(子どもや他児などの変化)を評価することが重要であるため、関わりながら観察も継続していきます。
例)休み時間中の A くん、S ちゃんとの遊びに夢中になり次の授業の準備できておらず、気持ちも興奮ぎみになっている。
A くんに休み時間の使い方を相談し整理する。
高ぶった気持ちには、緊張ほぐす為に、スクイーズボール等の握る運動など、細かな運動しることで別方向に向けることで発散しやすくする。
間接支援(直接支援後、1時間程度)
課題となっている行動の要因と思われる環境について、教職員と相談の上で見直しを行います。例えば、席の配置や遊びの内容、掲示物の内容、椅子の高さや硬さ、音や給食の内容などあらゆるものが環境要因として想定されるため、お子さまの行動の課題と強み、とともに教職員に丁寧に伝え、理解を得ることに重点を置きます。
例)A くん授業が始まっても着席しない時は、休み時間に遊びに夢中になってトイレに行けなかったことが多くみられた事、気持ちが高ぶって散漫になっており一つのことに集中できない時に、行動が繰り返されている事などを伝えます。
家庭連携
保育所等での観察又は直接支援の結果と、教職員へのフィードバックを行い、それぞれについて、ご家庭に報告を行います。
また、その際に、支援内容やお子さまの様子・園等の状況について、保護者の不安に思っていること、疑問や悩みなどを伺いながら次回に向けての、対応策やフォローアップの方法を考えていきます。
ほかの制度・サービスとの違い
児童発達支援・放課後等デイサービスとの違い
児童発達支援や放課後等デイサービスは、お子さまが事業所に通って支援を受けるサービスです。これに対して、保育所等訪問支援は、お子さまが普段通っている園や学校に専門スタッフが出向き、その場の集団生活の中で支援を行います。通所で取り組んだ支援を、園や学校での生活につなげていく役割も期待されています。
併用もできます。利用料の上限月額は、通所支援の費用と合わせて決まります(「利用料金」の項目をご覧ください)。
園や学校の巡回相談との違い
保育所や学校には、専門家が訪問して先生に助言する巡回相談などの仕組みもあります。こうした制度の多くは、園や学校の依頼にもとづいて助言を行うものです。保育所等訪問支援は、保護者さまの申請にもとづき、お子さま本人への直接支援も行う点が異なります。
支援対応エリア
大阪府
吹田市、箕面市、豊中市、池田市、大阪市、茨木市、高槻市、摂津市
兵庫県
川西市、宝塚市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市
よくあるご質問
診断書や障害者手帳がなくても利用できますか?
診断書や手帳の有無は問われません。お子さまが園や学校での集団生活で専門的な支援を必要としているかどうかが、市区町村で判断されます。
園や学校から申し込むことはできますか?
申請できるのは保護者さまです。園や学校の先生が必要性を感じている場合は、保護者さまとご相談のうえ、利用を検討する形になります。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用していても使えますか?
使えます。現在利用している方も、過去に利用していた方も、利用したことがない方も対象です。費用の上限月額は通所支援と合わせて決まる点にご注意ください。
訪問先の園や学校の同意は必要ですか?
訪問先のご理解と協力があって成り立つ支援です。当社から訪問先へ趣旨を説明し、同意をいただいたうえで進めます(「ご利用の流れ」の2つ目のステップ)。
訪問はどのくらいの頻度で、どのくらいの期間続きますか?
頻度は概ね月に1〜2回程度が目安で、お子さまの様子によって変わります。期間に決まった上限はなく、半年〜1年ごとに見直します。くわしくは「頻度」「利用期間の目安と見直し」の項目をご覧ください。
あわせて読みたい公的機関の資料
- 保育所等訪問支援ガイドライン(令和6年7月)
- 保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(厚生労働省)
- 保育所等訪問支援(神戸市)
- 保育所等訪問支援について(福島県)
- 保育所等訪問支援(流山市)
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